2024年5月17日金曜日

元同僚?の再々々々逮捕w

今どき彼は所謂ブタ箱の中に入っているのではないでしょうか…。

以前このブログにもちょこっとだけ書いたんですが、「性犯罪」というのは止めようが無いみたいですね。知ってましたが。

T県出身のこの男性、これまた別のT県の医学部に行って卒業したみたいですが、ここで働いている時に判明している分だけで2件の児童買春で逮捕、そして愛知に来てからも判っているだけで今まで2件の事件で逮捕されていました。

実はこの人、私の病院に一瞬だけ勤めていたんですが、一件目の事件が発覚した段階で当院を休職、そしてその休職を解くべきか否かを病院のボンクラ事務長が理事長と話し合っている間に追加としての余罪が出てきて流石にアウト。w

医局では私の背中に席が有ったのですが、退職を噂された後も荷物は久しくそのまま放置されていましたが、恐らくブタ箱に入っている間は荷物を取りに来れんかったんでしょうね。その後、ある日の朝病院に来てみたら忽然として荷物が消えていましたので、夜中にやって来て丸ごと片付けていったのでしょう。

どこでどうしていたのかは知らないのですが、当院に勤めていたころに買ったという家はそのまま住んでいて、時に近くのスーパーで痩せ細った本人が買い物に来ていたのを見かけた看護師さんが面白半分にその情報を私に教えてくれたことがありました。

さて、そして今回で「判明しているだけで」5件目の逮捕。orz

何と16歳の少女と淫らな行為をしたという事で逮捕されています。金を15,000渡して事に及んだというのですが、18歳以下とは知らなかったとか言っていますが、もうね何をか言わんやという感じ。無理です。完全アウト。

恐らくこの人、捕まる度に多額の現金を使って起訴を免れてきた人なんだ思います。何故かというと一度も医道審議会に名前が出てきていないから…。要するに起訴されていないんだと推測するのです。

面倒くさいのでAIに聞いてみると、そんなときに起訴されない場合と云うのは以下の様な感じとの事。

  1. 証拠不十分: 起訴するためには、証拠が必要です。淫行事件においても、被害者の証言や物的証拠(例:メッセージ、写真、ビデオ)が必要です。証拠が不十分な場合、起訴が難しいことがあります。 
  2. 被害者の意向: 被害者が訴えを取り下げたり、訴訟を進めないことがあります。被害者の意向を尊重するため、起訴が見送られることがあります。 
  3. 医師の社会的地位: 医師は一般的に社会的信頼を受けている職業です。医師が淫行事件に関与している場合、社会的な反応や影響を考慮して、起訴を避けることがあるかもしれません。 
  4. 法的判断: 淫行の定義や法的基準は国や州によって異なります。法的判断は裁判官や検察官に委ねられており、事件の具体的な状況によって異なります。
上の案件は恐らくアメリカの事案を日本語に訳しているだけでしょうけど、日本でもそんなもんじゃないんでしょうか。言ってみれば、被害者が金を積まれて丸く収める方向で進めれば起訴されないんでは無いでしょうか?知りませんが。

しかし、それは民事で収まっても刑事だと収まらんという気もするんですが?法律の基礎が無い人間なのでここらあたりは判りません。

とは言え、この人物いま現在私が勤める病院に来るという段階で既に黒丸が付いていた人物だったのにそれを受け容れるんですから申し訳ないけど、病院側も「バカ丸出し」ですよね。まあ、私には関係のない事ですが。

最後にもう一度書かせてください。ロリコンとマザコンは治りません。


0 件のコメント: