2026年10月30日金曜日
駅前の糞
2026年10月19日月曜日
サプリメントとかやめとけ
2026年10月14日水曜日
ぶっ飛びセキュリティ・パッチw
今回Windows11の10月のセキュリティ・パッチのリポートが画面に出てきたんですが、その脆弱性の補正件数が約1,400件。確か何時もは多くても20件とか30件とかの細々したパッチが頻回に出てくるイメージがあったし、緊急のものだと強引に表示されるイメージがありますが、それでもこんなに凄い一か月分のパッチの数は自分が覚えている限り「無い」です。(そもそも私の記憶容量自体がニワトリ並みですが…。)
2026年10月9日金曜日
ノーベル平和賞
2026年10月7日水曜日
個人情報被害
2026年9月17日木曜日
資格は大事
2026年9月12日土曜日
AIの深化・進化の速度はヤバすぎる
2026年9月11日金曜日
あれからもう四半世紀
2026年8月16日日曜日
病院で弱い人間に優しくできないような輩は…
2026年7月20日月曜日
もっと他にやることがあろうが?
法律の適用にあたっては、「表現の自由その他の憲法上の自由と権利を不当に侵害しないよう留意」 と明記されていますが、この法の成立自体が憲法違反だよね?
自民党と日本維新の会が連不動のように提案し、自民・維新・国民民主・参政党の4党が共同提出。最終的な評決では賛成が自民・維新・国民民主・参政党・日本保守党 。反対は立憲民主・公明・共産・れいわ新選組となってますが、正直なところそもそもが要らん法律。外国の国旗損壊に対する罰則も要らん法律。
他国の主権を尊重し、国旗を損壊しない等という事はあまりにも当然の事でありそれは通常の理念の下ではそういう行為を行う事は「反体制」という呼び名で呼ばれるわけですが、反体制というものの存在は世の中には必要なもの。全員が同じ方向を向く国家は必ず滅びる危険があると全く疑うことなく思ています。
今回の法律に反対した連中も正直なところ屑ばかりですが、では自分自身が賛成かというとやはりきっぱりとノーです。国旗の損壊なんて絶対にしないし、する奴はただ軽蔑するだけ。それでも政府や体制に反対する手段としての「考え」の延長として国旗を燃やし、踏みつける自由は必要だし、表現する自由は絶対に守られなければならんでしょう。
愚かな宰相が現れそいつの権限が過剰に国民を抑圧し始めた時、それにノーと言いたい「ある人」が国旗にその愚相の顔を描いて燃やした時にその愚相が「著しく不快」だと思ったら、そいつを罰する事も出来ますよね、法的には!
この法で科される罰則は拘禁刑2年以下または罰金20万円以下ですが、日本という国はこういう事に対して「愚かなり、議論するに能わず」と言えないでしょうか。あまりにも明白な愚かさは通常は侮蔑と嘲笑の対象ではあっても、時には政府を覆すための表現手段とも成り得るのでしょうが、それを罰するとは何事?
私も含めて「戦争を知らない人間」は日本におけるこの法律の意味をもう一段深く考えておく必要があるのではないでしょうかね。
2026年7月7日火曜日
ジャンキー
2026年7月6日月曜日
トランプとその愚かな太鼓持ち
2026年7月3日金曜日
外国人犯罪者
2026年6月30日火曜日
国旗損壊罪?くだらねえ。
2026年6月19日金曜日
共産党の「何時もの」責任逃れ
2026年6月16日火曜日
鉄槌教師・最後の一話以外見た
2026年5月28日木曜日
一つの企業が終わるとき
2026年5月20日水曜日
アメリカの正義の終焉
2026年5月14日木曜日
詐欺師を見ちゃった
医師の名を騙って金銭的代価や物品を受け取る行為は、診察をしていなくても明確に違法です。成立し得る犯罪は主に 詐欺罪 と 医師法違反(名称使用制限) の2つです。
◆ 結論:診察行為がなくても違法
詐欺罪(刑法246条)が成立する
詐欺罪の成立要件は以下の3つです。
- 欺く行為(医師と偽る)
- 相手が誤信する(医師だと信じる)
- 財物・財産上の利益を交付する(金銭や物品を渡す)
診察行為の有無は関係ありません。「医師である」という肩書き自体が強い信用を生むため、
その肩書きを偽って金銭を得た時点で詐欺罪が成立します。
● 判例の方向性
医師と偽って病院に勤務し、給料を受け取っただけで詐欺罪が成立した判例があります。
(東京高裁 昭和59年10月29日)ここでも診療行為の有無は問題にされていません。
◆ 2. 医師法違反(名称使用制限)にも該当
医師法33条の3第1項では、医師でない者が医師または紛らわしい名称を用いてはならないと規定されており、違反すると 50万円以下の罰金 です。つまり、
- 「私は医師です」と名乗る
- 名札や名刺で医師を装う
- 医師として相談に乗ると称する
これらだけで医師法違反になります。
もし診察・治療行為まで行えば、医師法17条の無資格医業 にも該当し、さらに重い処罰対象になります。
◆ まとめ
| 行為 | 違法性 | 根拠 |
|---|---|---|
| 医師と偽って金銭・物品を受け取る | 詐欺罪 | 刑法246条 |
| 医師でないのに医師と名乗る | 医師法違反(名称使用制限) | 医師法33条の3 |
| 医療行為を行う | 無資格医業 | 医師法17条 |
◆ 最終結論
医師の名を騙って金銭や物品を受け取る行為は、診察をしていなくても詐欺罪として違法。
さらに医師法の名称使用制限違反にも該当する。
