2023年3月18日土曜日

「訳あって」普通は知らんでも良い情報を勉強することに

とんでもない事を働いたという疑いで私の知人が逮捕勾留されました。

何がその逮捕の理由になったのかをここに書くと誰が何をしたかと言うことからその人物特定に至る可能性がありますので、ここには一切書けませんがとにかく逮捕されました。その後勾留ということでいわゆる豚箱ぐらしというやつです。

今回、一体いつまでこの勾留というのが続くのかと思いネットで調べてみました。するとこうりゅうというのには「勾留」と「拘留」の二種類があるという、マジすか?的な基本的な事実が判明いたしました。まあ、社会人としてそのような事に関わらず、調べる必要もなく済んだ人生を送ってこられたというのは一つの幸せのカタチなのでしょうが、今回こうやって調べざるを得なくなって知ってしまったという事になります。

(リンク先を読めば一目瞭然なので敢えて詳しくは書きませんが)それによると…、

前者の「勾留」は起訴前の状態でその留置施設に留め置かれる状態なんだそうで、最大3日(逮捕から勾留請求の期間)+10日+延長の10日で都合23日が最大のようです。要するにその間はお家に帰ったりはできんという事になるわけです。これをしないといけないのは結局「住所不定」や「証拠隠滅」、「逃亡の恐れ」等がある時などのようです。

後者の「拘留」は起訴後の身体拘束の状況で、有罪確定後に1日から30日の間刑事施設に留め置かれるという話。これは現代の日本では殆どないものなんだそうで、年にあっても10件以下。でも、この拘留は既に刑事罰のようです。

そもそも逮捕されたからと言って常に勾留が発生するわけではなくて、在宅でいつでも呼び出しを受けるというのも何時でも有るようです。ただし!日本では一旦起訴されるとその有罪確定率は99.9%という恐ろしいデータがありますので、打ち込まれているこの知人が起訴されてしまうと…と言う事になりますかね…。

今回、習得した知識が己に降り掛かったインシデントとしてはいかなる将来においても役に立たないで済むようにあって欲しいものです。w


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