2024年3月15日金曜日

長久手イオンシネマで最悪の体験・もうここでは映画を観ない

ゴジラ-1.0を観ようと、知り合いの小6の少年を連れて午後9:05分に始まる一日二回しかない上映の一つに連れていきました。

この日は春休み期間中であり、特別に剣道の練習もオフの日という珍しい時間でしたので、やっとという感じでこの子を連れて行ってあげる事が出来ると意気込んで行ったのでした。

アメリカでアワードを勝ち取って、その栄誉を称えられました。それだけの映画を前から見たがっていたこの子に迫力満点のVIBEシステムが備わった映画館で観せることが出来ればこの子にとっても恐らく人生に記憶の中で忘れられない思い出になると思って私自身もハッピーモードで連れて行ったのでした。

前日のうちにチケットをネットで予約。私の分は55歳から上なのでちょっとだけ割引き。連れて行った子は「一般」しか出てこないので、小中学生の様な子供チケットなどというのは無いのだなと理解して予約。

さて、現場に着いて早速発券しポップコーンとドリンク、あとご飯を食べていないというこの子の為に追加の食べ物も二つ買って入ろうと食べ物を注文し始め、若い女の子が笑顔で作り始めた時の事でした。

40前後と思しきマネジャー風の女性が眼の前にやって来て「失礼ですがお子様はお幾つですか?」と不躾けな質問。連れてきた子は小6にしては小柄な子ですのですが、正直に「小6ですけど?」と答えたところ「御覧になる映画は何でしょうか?」と尋ねて来るので「ゴジラですよ」と反応したところ「もうしわけ訳ないんですが、集英が11時を超える映画は御覧になれません」との宣告。

「親や成人同伴でも?」と尋ねてもダメの一点張り。

頭に来たので「イオンシネマのチケット予約システムではそもそも映画の上映時間が9:05から11時過ぎってなってるのに、購入時点で18歳未満の人間はこの映画観たらダメっていう警告は出てないよね?システムのセッティングどうなってるの?」って言いました。勿論、彼女は何も言い返せる訳も無く「ダメなものはダメで…」との事。

余りに頭に来たので「あなたが無駄にしたのは金じゃなくて経験ですよ」と言ってそのままリアファンドへ。

私は連れてきた男の子に申し訳なさ過ぎて只管謝り続けました。その後、その子のリクエストに従って藤一番で腹一杯食べさせて帰宅。寿司でもなく肉でもなく細麺のラーメンというのが何というか申し訳なかったのですが、彼は藤一のラーメンを所望しましたのでそれに従いました。

家に送り届けた後、引き続き無性に腹が立っていたのでネットで愛知県青少年保護育成条例を検索して該当する部分の文言を検索。それによると…。
第17条 保護者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に、みだりに青少年を外出させないようにしなければならない。 
2 何人も、正当な理由がある場合のほか、保護者の委託を受けず、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 
3 深夜商業施設(愛知県安全なまちづくり条例(平成16年愛知県条例第4号)第18条第1項に規定する深夜商業施設をいう。)その他深夜において営業する施設で規則で定めるものにおいて営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜において当該営業に係る施設内及び当該施設の敷地内にいる青少年に対して、帰宅を促すよう努めなければならない。ただし、当該青少年が通勤又は通学の途中であると認められる場合その他青少年の健全な育成を図る上で当該青少年の帰宅を促すことが必要でないと明らかに認められる場合は、この限りでない。 (深夜営業施設への入場の禁止等) 」下線は私が引きました。

まとめると、引っ掛かった部分のポイントは
深夜(午後11時から翌日の午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に、みだりに青少年を外出させないようにしなければならない。
正当な理由がある場合のほか、保護者の委託を受けず、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない
と云うところ。

そこで、この「育成条例」の趣旨のそもそもの目的である部分は何かを考えるなかで、みだりに外出させない、そして正当な理由とは何かという事を調べてみました。法律の文言で良く聞く言葉ですが、まずみだりにという部分ですがこれは説明がありまして、普通はむやみやたらにとかいう感じで使っていますが、法律の世界での「みだりに」は、「法定の除外事由がないのに」と同じ意味と考えられるそうです。なかなか敷居の高い言葉ですよね。

弁護士ドットコムを調べてみるとこのページが出て来ました。

●子どもだけの外出が許されるのは何時まで? 
18歳未満の未成年の子どもは「青少年」にあたります。各都道府県が定めている「青少年健全育成条例」には青少年の深夜外出を制限する定めがあり、この定めを基準に子どもの外出OKの時間帯を判断するのが基本です。 ただし、青少年健全育成条例が考える「深夜」の時間帯には各都道府県によって差があります。たとえば、東京都をはじめ多くの地域では午後11時から翌日の午前4時までの間を深夜と定義していますが、群馬県では午後10時から午前4時まで、兵庫県では午後11時から午前5時までとされており、全国統一ではありません。 地域によって条例が定める時間帯が異なるので、お住まいの地域の青少年健全育成条例を確認しておきましょう。

 ●子どもだけの外出は時間制限アリ、では保護者同伴なら? 
夏休み期間中は、保護者の休暇を利用して家族連れで思い切り遊ぶ機会も多くなります。青少年健全育成条例が規制しているのは「保護者の委託や同意を得ていない青少年の連れまわしなど」であり、保護者が同伴していれば規制の対象外です。 ただし、青少年の保護者には、正当な理由や特別な事情がない限り、青少年を深夜に外出させないよう努力する義務が課せられています。規制対象外ですが、条例は「保護者同伴なら何時でもOK」といっているわけではないことを覚えておいてください。 ここでいう「正当な理由」や「特別な事情」に具体的な基準はありませんが、青少年健全育成条例がどんな目的をもっているのかを考えればどのようなケースを指すのかがわかります。 青少年健全育成条例は、青少年を有害な行為から守ることで健全育成を図るという目的をもった条例です。

実際にこういった解説を見ると、この弁護士さん連れて行って戦おうかななどという気になるんですが、所詮ここで働いていた女性は杓子定規に会社側から言われたことを守っているだけ、それ以上でもそれ以下でもある訳はなし。このレベルの職位の人間に何かを言っても変わるわけではないし。チケット購入のシステムのレベルで18歳以下はダメとするか、11時を過ぎないような上映開始にセッティングすれば良いだけじゃん? 

それにしても!大人がきちんと連れてきている状況で映画を観に来て11時を20分超えるからって一律にアウトかよ!二度とここの映画館に行くか。 

 ああ、これで一生行かないと決めた施設が梅の花に続いてもう一個増えたな。こうやって俺は生きる幅を狭くして頑固ジジイに一直線なのでした。w

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