2021年6月16日水曜日

長女はマトモに帰国出来るのか?

外務省や厚労省から目まぐるしく追加される新規情報。

入国時のコントロールなども、本当に数日と経たないうちに新たに追加される水際(対策)強化措置のエリアが拡大されたり縮小されたりで、本当に毎日気をつけておかないと何か大事な情報を逃してしまうんではないかと気になります。

例えばここの情報を見てみるとよくわかりますけれども、ほぼ毎日何らかの対象地域の変更がなされています。多くの情報は流動的ですが、結局の所、日本に帰ってきた時点で、出発72時間以内の検疫証明を取得して日本にやって来ないことには飛行場で撥ねられてしまうことになります。

その時点で必要とされる検疫証明書を持っていなければアウト。実質的にはやはり鎖国の継続と行って全く間違いではありません。以下は外務省からの記述。

検疫の強化  
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。また、令和3年1月14日から当分の間、入国者全員に対して、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等・・・

と言う記述があります。やらないといけないこと守らないといけないことてんこ盛りですね。そして、厚労省からはここにあるように、提示すべき検疫証明書の必要な内容に関する一定の形式が示されています。英語版はこちら

もし、入国時の検疫証明書が無効とされた場合には以下のようになります。

検疫官により、陰性証明が無効と判断された方につきましては、検疫所が確保する宿泊施設等で待機いただきます。入国の次の日から起算して3日目に検査を行い、陰性と判定された場合、位置情報の保存等の誓約をいただき、入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機いただくことになります。

面倒くさいですよね。(勿論陽性の場合は更に面倒なことに!)全体像はここを見ていただけるとわかると思います。新しくはないですけど、民間の会社が手短にまとめてくれて概ね間違っていない情報はここにあります

とりあえずはPCR検査後に私が長女を東京でピックアップしてあげることが第一歩ですね。

ハー、なんだか面倒くさい時代です。w


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