2019年9月3日火曜日

二重国籍の件

アメリカで私達家族がお世話になっていた日本人の方から質問を受けました。

息子さんはアメリカ人で普通にアメリカのパスポートを持っているけれども、年齢は22歳を超えている。今回自分と一緒に日本のパスポート申請をしようと思っているけどもどうなるのか、というものでした。

外務省のおおまかな説明では以下のようになっています。
外国籍をお持ちの方へ 
日本のパスポートは、日本国籍をお持ちの方のみつくることができます。外国で出生し日本国籍を留保している22歳未満の方二重国籍の方も、日本のパスポートをつくることができますが、日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合、自動的に日本国籍を失うため、日本のパスポートをつくることはできません。 
外国で出生し日本国籍を留保している22歳未満の方と、二重国籍の方の申請の際は、申請書の「外国籍の有無」欄に必要事項を記入してください。

・・・との確認がパスポート申請の際には必要なようです。

ところが・・・実際はこれには色々とあって、カナダやその他ではわかりませんが、私たちがDCの日本大使館に行って調べたときには少なくとも日本人の母と父を持つ私たちの次女に関しては「罰則規定がない」というグレー・ゾーンのど真ん中にいることもあり、日本のパスポートをそのまま申請に使い続ければずっと更新可能な状況。
しかも、日本側からはそれをトレースしないしアメリカ側にとっては関係もないという感じ。それが実際の印象です。

相談の件の場合はアメリカで日本人の母とアメリカ人の父のもとに生まれ、アメリカ人として過ごしてきてはいるけれども、日本人としての国籍はどうなるかというのは昭和60年の1月1日が大きな分かれ目となるキーワードであることが書いてあります。

その日以前に二重国籍になっていた方は「上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。」そして、その日以降に二重国籍になっていた方は「上記期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。

要するに、最初の場合であれば自動的に取得している、しかし、そうでない場合に「失う場合があります。」という校舎の書き方は実際のところ実態に基づいて如何様にも幅広く解釈され得る書き方であって、催告を受けなければ、(実際はそんな催告を受けていない人たちが殆どでしょう?)普通の日常生活を送る限り日本国籍を失っていないわけで、実際はユルユルですよね。

どんどん日本人が減っている中、未だに意味不明の純血主義を標榜する意味なんて私は殆どないと思うんですけどこれから国籍法の改正問題はどうなっていくんでしょうか。Change.orgなどではよく署名の依頼が来ますが、私は税金を収めている犯歴の無い人たちであれば積極的に日本人として吸収していくというのはアリだといつも思っています。
況やレベルの高い職歴や学歴を持っている人物であればアメリカのようにガンガン吸収して自分のものにしてしまうというのもアリ。

しかしながら、国政への参加に関してはどうあるべきかという問題がありますしね。ここらあたりは英連邦を見習うのが良いのではないでしょうか?

彼のパスポート申請はいわゆる「以降」の話ですが法務大臣はそんな催告を彼に送っているわけもないので、これからのステップの踏み方次第では何の問題もなくパスポート取れると思うんですがDeclarationさせられるんですかね?

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