2018年11月29日木曜日

医師に勤務間インターバル?w

厚生労働省の"アタマノイー"みなさんがまたせっせと画餅を描いているようです。w

深刻な長時間労働が問題視されている医師について、終業から次の始業までに一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」の導入を、厚生労働省が検討しているらしいのですが、こんなのは絵に描いた餅「画餅」以外のなにものでもありません。

これがどういったモノかと言うと、勤務と次の勤務の間に9-11時間といった一定間隔を設ける制度で、医師に余暇や休憩時間をもたせて過労死防止には有効とされているらしいのですが、残業の上限を単月で100時間未満、年720時間とか言っていますが、医師は適用が5年間猶予。w

この猶予期間の設定は診療の求めを原則拒めないとする「応召義務」があることなどが考慮されたんだそうですな。その部分の解釈と実務をどう解消するのかを検討する期間なんでしょうな。(そもそも応召義務の誤った拡大解釈自体が、現在の医師に対する過剰労働要求の根源だとも言われていますが・・・。)   

現時点では1カ月の残業時間が「過労死ライン」に相当する80時間以上の勤務医は約4割だとの厚労省の話なんですけど、実際これらの事項をどうやって物理的に遵守させるかというのが最大の懸案事項となってくるのは間違いないでしょう。

方法論は厳密に遵守させようとしたら、入館パスカード、タイムカードなどを使った時間の厳密な管理。ところが、これも間違いなく病院によってはそれをしない方向で何とか持っていこうとする経営者の連中がいるでしょうから難しい。結局、そこを飛び越えて経営者を震え上がらせるのは法による罰則です。

病院に対する経済的な罰則規定と病院経営自体の許認可に関わる罰則規定、そして実務を司る経営陣に対する刑事罰と経済罰、更には個人から訴えられたときに時間外労働に関しては推認する限り最大の時間に対する五割増し以上の支払い義務をセットで付け加えれば、民間病院なんて遅くとも数ヶ月で倒れます。(まあ、その前に人がワラワラと逃げ出すでしょうが!)

上のような罰則の中でも、特に効くのは「保険業務を停止」するという伝家の宝刀で、これを抜かれたらそれはそれは病院自体が一瞬で蒸発です。

しかし、それらが成功するためには多くのwhistle blowersが出現し、内偵調査が行われた後、一斉に捜査官が乗り込んできてアウトというような国税バリの捜査がなされないと証拠隠滅の可能性も無いとは言えません。

ところが、私は厚労省、労基署にそんな気概や人員が揃っているとは到底思えんのです。w

正直な所、こんな発想をする連中はまず医師の仕事を知らないし、医療の実務がどんなものか解っていないお役所の医療技官というバーチャル医師やお役人。そもそも医師の偏在の解消も出来ていない田舎の基幹病院でヘトヘトになっている医師たちにこの法律を厳密に課したら不利益を被るのはまずもって患者さん達自身!普通の医師だったら労基破ってでも苦しんでる患者さんのとこに来るに決まってるし、法は最初から骨抜きですわ。

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