2023年9月5日火曜日

長い間知らされていなかった権利

今日は長い間知らされていなかった権利を行使することが正当な行為であることを確認できて愕然としました。

こういう事は本当は当然事前に通知されていて当然だったと思うことなんですが、その権利が知らされていなかったことは大変残念に思えました。それはバイトであってもある年月定期的に真面目に仕事に来ている人間であれば、有給休暇を取得する権利があるということでした。

以前、医師のネット・フォーラムでバイトを続けているけど、こういうのって有給取れるんですか?っていう質問が実際に会ったのですが、そこに登場したのが女性の労務士さん。その時に労務士さんが当然のようにサラリと「あります」という事で、その条件をカクカクシカジカと説明してくださっていたのですが、その時は「俺のバイト先でも…」くらいに思う程度で済ませていました。

基本的にこれは権利なんだということで認識した上で、自分は自分でそのまま仕事を継続していた私も私なんですが、労働契約に最初の条件としてきちんと書き込んでおいて貰えれば私ももう少し余裕を持って仕事の組み立てができていたのかと思うと残念です。

この件に関してグダグダ雇用者側にこれから言うつもりはサラサラ無いので権利の講師はこれからさせて貰おうと思っているだけなのですが、実際私が月に四回行っているこのバイトも年で言うと通常48回。これに対して私が使える有給の回数は3日分!すると今までの年月をかけ合わせると実際に捨ててしまった有給の回数は3xn日と結構な回数に登ります。

こんな事をリクエストすると首でも切られるのかな~とは冗談半分に思っていたのですが、休みを来月取ろうと思って、日付を確認しようと話しかけたところその申請用紙を持ってきてくれました。その紙には選択枝に(休み・有給・云々・・・・)といくつか選択肢があったので、事務の女の子にその事を尋ねると「今、調べてみますね!」と明るくお返事。数分後に当たり前のように「はい、これが先生の取れる年間の有給の回数と更改の日付です」とにっこり笑って渡してくれました。マチ"カヨ・・・orz

その上で、帰りがけに同じエレベータで一緒になったある常勤の先生と立ち話でこのことを話したところ「実は使っている先生は使っています。だけど、経営者側はその事を敢えて話さなんですよ。でもそれで首を斬るようなことはしませんし、出来ませんから」と、まあ想像通りの事をお話されました。

「まあ、そんなもんだわな」と大人の私は思いつつもメンタルには密かに大きなダメージを受けたのでした。笑

労働契約大事です!それにしても…雇用時に全文を渡す必要っていうのはないのかな?今度又調べてみよう。


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