2026年5月14日木曜日

詐欺師を見ちゃった

今日はちょっと不味い事実が含まれる可能性が「高い」ので、これが真実と確定するまでは話の内容を曖昧にしておこうと思います。

実はある人物がどうやら医師ではないのにそれを装って別の人物に近づいて経済的にいろいろと金品を絞り上げているようなのです。(実際に私はこの女性をある場所で見たことがあるのですが)これって医師法違反というか詐欺だよね?と思ったんですが、その点はどうなのか調べてみました。質問の内容は以下のようなもの。

医師の名を騙って他人から金銭的代価や物品を受け取る行為は例え診察をしなくても違法か?

それに対してCopilotは次のように明確に答てくれました。やっぱり、博覧強記のシステムはこういう質問には強い。
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医師の名を騙って金銭的代価や物品を受け取る行為は、診察をしていなくても明確に違法です。成立し得る犯罪は主に 詐欺罪医師法違反(名称使用制限) の2つです。


◆ 結論:診察行為がなくても違法

詐欺罪(刑法246条)が成立する

詐欺罪の成立要件は以下の3つです。

  • 欺く行為(医師と偽る)
  • 相手が誤信する(医師だと信じる)
  • 財物・財産上の利益を交付する(金銭や物品を渡す)

診察行為の有無は関係ありません。「医師である」という肩書き自体が強い信用を生むため、
その肩書きを偽って金銭を得た時点で詐欺罪が成立します。

● 判例の方向性

医師と偽って病院に勤務し、給料を受け取っただけで詐欺罪が成立した判例があります。
(東京高裁 昭和59年10月29日)ここでも診療行為の有無は問題にされていません。


◆ 2. 医師法違反(名称使用制限)にも該当

医師法33条の3第1項では、医師でない者が医師または紛らわしい名称を用いてはならないと規定されており、違反すると 50万円以下の罰金 です。つまり、

  • 「私は医師です」と名乗る
  • 名札や名刺で医師を装う
  • 医師として相談に乗ると称する

これらだけで医師法違反になります。


◆ 3. 医療行為をしていればさらに重い違法

もし診察・治療行為まで行えば、医師法17条の無資格医業 にも該当し、さらに重い処罰対象になります。


◆ まとめ

行為違法性根拠
医師と偽って金銭・物品を受け取る詐欺罪刑法246条
医師でないのに医師と名乗る医師法違反(名称使用制限)医師法33条の3
医療行為を行う無資格医業医師法17条

◆ 最終結論

医師の名を騙って金銭や物品を受け取る行為は、診察をしていなくても詐欺罪として違法。
さらに医師法の名称使用制限違反にも該当する。

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実は知人の知り合いがある女性と付き合っているというのですが、そこは「老いらくの恋」の世界。まさに色ボケ状態で、周りの声が聞こえていないと私の知人は教えてくれました。ある会社の代表をしているのですが、この女性はある国立大学のある標榜科を名乗っているのです。

この女性の本名は既に判明しているのですが、厚労省の医師名確認サイトにその名前を入力すると名前とともに資格取得年度が表示されます。このサイトにこの女性の名前を入力しても旧姓、婚姻後の名前共にヒットはゼロ。

そして、この相手となる男性がこの女性に卒後の堅守先や進路などを聞いても「私は国際的な医師団で働いていたから」等と、どこかの国際パイロットのロマンス詐欺のような事を吹いて茶を濁すんだそうです。w

ただ、ここでグレーなのは恋愛感情の関与している場合にはそれがかなり怪しくなってくること。①医師のフリだけでは詐欺罪にならない ②金銭や利益を得た瞬間に詐欺罪が成立し得る ③医師法違反や傷害罪が併発することもある等とあちこちにも書いてあって結構?なんですが、実はこの女性「医師」であることを前面に出してこの色ボケした男性の会社に肩書を得て給料を得ていた黒い履歴があるのです。

これはもうやっぱりね。真っ黒。

実はここにも「未だとても書けない」いろいろと面白い裏の話があるのですが、この会社に勤める別の代表者からは更にやばい(面白い)話が沢山漏れてきておりまして…。逮捕に至るのか、それとも?

あああああ、いろいろと小説にできるようなトンデモ話があるのに書けない。w
厚労省か警察に言ったろうかな?いやいや、まだまだ弓を引いて劇的な一撃を与えるべく証拠をちまちまかき集めましょうね。

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