2026年3月27日金曜日

やっと当たり前の判決が出たよ!

以前ここにも書いた猟友会・北海道砂川支部の池上さんの猟銃使用による「依頼を受けた」熊駆除に関する事案に対する最高裁判決が出て終審となったニュースが出ました。

判決は無罪。当然の判決でしたが、個人的な感想はシンプルに「やっと、やっと、当たり前の判決が正しく出たの〜!」というものです。

事件の概要は簡単に言うと「2018年8月、市の要請で出動し、市職員や警察官らが立ち会う中でライフル銃を1回発砲してヒグマを駆除した」というもの。
しかし、これに現場周辺に民家があった事を以て道公安委員会は良く2019年4月に鳥獣保護管理法が禁じる「弾丸が到達する恐れのある建物に向けた発砲」で銃刀法違反だとして池上さんの猟銃所持許可を取り消したというもの。

一審札幌地裁は公益目的かつ建物に当たっていないから問題ない!としていて当然シロで、常識的な判決。ここで公安委員会のアホは控訴。
二審の札幌高裁は跳弾の可能性があるから処分は適法という現実を見ろという法律の本に埋もれたバカが如何にも出しそうなおバカ判決。w

道の方は「市民生活の脅威となっているクマの駆除であっても、危険性を過小評価することは許されない」と謎の反論で処分は適法と言い返してこの件は最高裁まで持ち込まれました。
   
ここでおいおいちょっと待て!ですよ。じゃああんたはどうせ一ちゅの?というのが私の質問。対案なくしてワーワー言うのは学生でも出来ること。もしくはいつもの共産党を始めとした無責任な人間にのみ許される愚か者達の専売特許です。^^

結局、この一件が大きな引き金になって猟友会が全面的に公安の要請に懐疑的、非協力的になり白旗掲揚。その後に現実を後追いで公認する形で鳥獣保護管理法が改正され、2025年9月から市街地でクマへの発砲を当然のように認める緊急銃猟制度が始まりました。これは住宅など建物に向けた発砲の原則禁止の例外として、市街地でも自治体の判断でハンターが発砲できるようになったというものですが、実際には個別の事案ごとに判断し、警察庁に確認するという現場への丸投げシステム。お前らアホか?w

要するに国は知らんけど、お前ら下部組織で「個別に」検討してよろしくやって頂戴なといういつもの奴。戦争の交戦可能性発生時における戦闘開始の運用もお国の中枢にあげてこうやって対応する訳ですから戦争でこの国は勝てません!というのと同じです。

池上さんに猟銃免許が返還されたのは素晴らしいことですけど、二度と熊の駆除なんかしなくていいですよ。警察が公安委員会の指令のもとに「よろしく」やってくれるでしょうから。ハンターも死傷のリスクが高い中で、あんな弁当代程度の金銭で命懸けで手持ちの銃弾と銃で駆除に駆けつけてくれる人達にしてみれば「ふざけるな」という事に尽きますな。

最高裁も今回は常識的な判決をしてくれてホッとしました。

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